尊厳死宣言公正証書
尊厳死宣言公正証書
尊厳死という言葉を皆さんも一度はお聞きになったことがあると思います。
では、尊厳死と安楽死の違いはご存知ですか?
尊厳死とは、傷病により「不治かつ末期」になったときに、自分の意思で、死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない延命措置をやめてもらい、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えることをいいます。無意味な延命措置の拒否や苦痛を和らげる処置の実施、植物・脳死状態での生命維持措置の拒否をその内容とします。
他方、安楽死とは、助かる見込みがないのに、耐え難い苦痛から逃れることもできない患者の自発的要請にこたえて、医師が積極的な医療行為で患者を早く死なせることをいいます。
昨今の医学・医療の発展には目を見張るものがあります。ですが、医学・医療がいかに進歩しても、人間はいつか必ず死を迎えるものですし、また、不治・末期は厳存しており、そこでは進歩した延命措置がかえって患者に苦痛を与えることもあります。
自分の生活や生き方は自分で決めるという自己決定権の重要性が認められつつある現代社会において、尊厳死とは、まさに自分の死に様を自分で決定しようとする自己決定権の一つでもあります。
ですが、自己決定権を直接に規定する法律の条文はありません。同様に、尊厳死に関わる法律もありません。ですから、“尊厳死宣言書”というものが、法的に効力を持ち、そこに書いてあることが直ちに自らの権利としてかなえられるというものではないのです。
もっとも、医療現場では、判例を法的なよりどころとして、この尊厳死宣言書があることによって自己の意思として認められ、ただ機械に生かされているだけという、無意味な延命治療を中止することができています。
尊厳死宣言書については、下記も参考にして下さい。
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