事実実験公正証書
・事実実験公正証書
公証人は、法律行為を対象とした売買等の契約に関する公正証書作成だけでなく、公証人が五感の作用により直接見聞した事実を記載した「事実実験公正証書」を作成することができます。
事実実験の結果を記載した事実実験公正証書は、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。
例えば、相続財産を把握するため、被相続人の銀行の貸金庫の在庫品の有無や内容物が何か、その数量はいくらかを明らかにしておくとか、特許発明の実施品や実施品と考えられる物の、形状、構造、作用効果、製造工程、使用状態、販売のための展示状況等を確認するなどして、特許関係の発明や先後関係を証明する物品や書類・記録などの存在を明確にしたりします。
その他にも、賃貸物件の明け渡しにおいて、建物の原状回復に問題があるという場合などに、公証人が現地に赴いて現況を確認した結果などを公正証書として作成することもあります。
現に紛争が生じている場合だけでなく将来の争いを防ぐ目的で、このように現状を視認等し写真を撮影しあるいは図面等を作成し確定しておいて後日の訴訟に備えるとか、様々な目的のために活用できる、一種の証拠保全方法が事実実験公正証書なのです。
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