遺産分割協議公正証書
遺産分割協議公正証書
相続人全員で相続財産の分配方法について合意をすれば、遺産分割協議は有効に成立します。実は、遺産分割協議書の作成は強制ではありません。
もっとも、現実的には、故人名義の不動産や預貯金などの相続手続きには遺産分割協議書の提出が必須ですので、作成は必ずしなければならないものと考えておきましょう。
遺産分割協議書を公正証書にする場合は、以下の必要書類等を準備して公証役場に持参しましょう。
・誰が何をどの程度相続をするのかといった遺産分割の原案
・被相続人及び全相続人の戸籍謄本
・全相続人の印鑑証明書
・代理人に委任する場合は、代理人へ委任した旨の実印が押印された委任状
・代理人に委任する場合は、代理人の印鑑証明書と実印(又は運転免許証等と認印)
・相続財産に不動産が含まれる場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書
・預貯金を特定する場合は通帳の現物
・公証人手数料
・その他公証人が指定するもの
いったん遺産分割協議が成立すると、その後内容に不満があるとして変更しようとしても、変更することは原則としてできませんので、遺産分割協議の原案を作成する際は十分な注意が必要です。
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