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公正証書とは

説明公正証書とは、公務員がその権限の範囲内で適法適式に作成した一切の文書のことをいいます。このサイトでは、より狭い意味、つまり、公証人が法律行為その他の私権に関する事実について作成した文書のことを公正証書と呼びます。

公正証書には、遺言公正証書、金銭消費貸借契約公正証書、離婚給付契約公正証書、任意後見契約公正証書、尊厳死宣言公正証書など様々な種類があります。

公正証書は公文書ですから高い証明力がありますし、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることもできます。

すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が契約どおり支払をしないときは、通常、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、裁判手続きを経ることなく、すぐに強制執行手続きに入ることが可能となるのです。

適法かつ有効な内容で、相手方の行為無能力による取消しのおそれのない契約であれば、どんな内容の契約でも公正証書にすることが可能です。

ですが、その契約内容を公正証書にするだけのメリットが無ければ、せっかく手間暇をかけて公正証書にしたとしても何の意味もないことになってしまいます。

笑顔公正証書を作成する前に、公正証書作成のメリットをよくお読みになって、その内容を公正証書にする実益があるかどうかを検討しましょう。

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