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死因贈与契約公正証書

説明死因贈与契約公正証書

死因贈与契約とは、贈与する者の死亡という事実によって効力が発生する、生前の贈与契約のことをいいます。あくまでも契約なので、贈与をする側(贈与者)と受ける側(受贈者)双方の同意が必要です。

契約成立とともに権利義務が発生し、贈与者が死亡したときに確定的な効力が発生します。

ですので、例えば不動産を死因贈与契約の目的とした場合、受贈者は贈与を受ける権利を保全するために、贈与者の生前において始期付き所有権移転の仮登記をすることができます。死因贈与に似たものとして遺贈(遺言によって自分の財産を無償であげる)がありますが、遺贈の場合は、贈与者が生きている間は所有権移転の仮登記はできません。

ちなみに、死因贈与をする場合は、贈与者の相続人と受贈者との間で紛争が予想されますので、公正証書で作成することをお勧めします。

 

 

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