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離婚関連の公正証書

説明厚生労働省の調べによると、2009年度の夫婦の離婚件数は約25万3,000組という結果がでています。単純に計算すると約2秒間で1組の夫婦が離婚している結果になります。

この数字は法律上の離婚を行った夫婦の件数ですから、別居などの事実上は離婚状態にある夫婦を含めると、さらに増加するものと思われます。

もはや離婚は特殊なケースではなくなっていることは間違いありません。また、最近では熟年者の離婚も急増しており、子供が成人に達し、夫が定年退職したことを契機に離婚をする熟年離婚の増加も影響しています。

ですが、離婚をする際には、離婚後の生活を考えていかなければなりません。離婚する際に財産分与や慰謝料請求などを離婚給付契約公正証書という形で契約しておくことが、その後の生活の安定に繋がります。離婚給付契約書の書式例についてはこちらを参照して下さい。

・離婚給付契約公正証書

離婚給付契約をする際のポイントをご紹介します。

ポイント☐未成年の子がいる場合

未成年の子がいる場合における重要な取り決め事項は、養育費と面接交渉です。

養育費とは、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用のことをいいます。

養育費をいくらに定めれば良いかわからないという方は、毎年公表される厚生労働省の生活保護基準額を利用して算定してみてはいかがでしょうか。

また、公正証書で作成される場合は、強制執行認諾約款の関係がありますので、養育費の支払いの終期を明確に記載しておく方が良いでしょう。

公正証書にしておけば、万が一養育費の支払いが滞った場合に、支払義務者の勤務先の会社が支払義務者の給料から養育費を天引きして、権利者の銀行口座に子が成人するときまで振り込むようにする事も可能です。

面接交渉とは、離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることをいいます。

面接交渉の権利については、法律に規定はありませんが、親が持つ当然の権利として認められています。

ですが、後にトラブルにならないよう、面接交渉に関してもしっかりと決めておくべきでしょう。

 

ポイント☐離婚について夫または妻に責任がある場合

慰謝料は、損害賠償の一種で、通常は離婚について責任のある当事者が支払うことになっています。

DVや浮気などのように責任が明らかな場合は、さほど問題にはなりませんが、性格の不一致などの場合はどちらにどの程度の責任があるかの判断が極めて難しく、一概に慰謝料が発生するとは言い切れない場合もあります。

 

ポイント☐協議離婚をする場合

離婚をした一方の者は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。

現実には、この財産分与と慰謝料とを合算することが多いです。

この契約を公正証書にしておくと、養育費の支払が滞った場合、公正証書に基づき強制執行をすることができます。ですが、財産分与による不動産の所有権移転登記請求権については、公正証書で強制執行は出来ませんのでご注意ください。

まとめとして、離婚給付契約を締結する際は、支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておきましょう。

例えば、慰謝料を確実に受け取るために、支払方法は一括払いにする、分割払いにするときは、初回の支払額をできるだけ多く設定するようにするなどです。

また、後のトラブルを予防するとともに、将来紛争が生じた際にスムーズに解決できるようにするためにも、公正証書を作成しましょう。

下記も是非参考にして下さい。

微笑み面接交渉権

養育費の相場

年金分割について

慰謝料の相場

 

 

 

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