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公正証書作成事例集

ここでは、実際にお客様からご依頼をいただいた公正証書作成の事例を御紹介します。

事例は随時追加していきますので、是非参考にしてみて下さい。

◎債務承認弁済契約公正証書 K様

公正証書作成事例集1このお客様は、以前知り合いにお金を貸したが、その際に借用書等の書面を残さなかったということでした。

ただ、このままだといずれ貸した貸さないのトラブルになることを懸念され、相手の方と話し合いの結果、公正証書という形で債務承認弁済契約書を作成するため、当事務所をご利用下さいました。

債務承認弁済契約公正証書を作成するためには、原則として、当事者双方が公証役場に出向いて作成しなければなりませんが、お客様も相手の方も平日のお仕事が大変お忙しい状況でしたので、当事務所から双方の代理人を立てさせてもらい、作成することになりました。

公証役場によっては、1つの事務所から双方の代理人を立てる形式を受付ないところもありますので、事前にしっかりと確認をすることが必要です。

◎遺言公正証書 N様

公正証書作成事例集2このお客様は、自分の叔母が入院中で、万が一のことがあった場合に備えて遺言書を作成したいと言っているのですが・・・という御相談から始まりました。

ただ、このままだといずれ貸した貸さないのトラブルになることを懸念され、相手の方と話し合いの結果、公正証書という形で債務承認弁済契約書を作成するため、当事務所をご利用下さいました。

債務承認弁済契約公正証書を作成するためには、原則として、当事者双方が公証役場に出向いて作成しなければなりませんが、お客様も相手の方も平日のお仕事が大変お忙しい状況でしたので、当事務所から双方の代理人を立てさせてもらい、作成することになりました。

公証役場によっては、1つの事務所から双方の代理人を立てる形式を受付ないところもありますので、事前にしっかりと確認をすることが必要です。

◎離婚給付契約公正証書 I様

公正証書作成事例集3このお客様は、すでに離婚の合意は出来ているが、離婚後の養育費の支払等を確実にしたいので契約書を作成したいということでご依頼をいただきました。

3人のお子様の養育費の支払方法については、お客様は一律15年支払を御希望されていました。

ですが、養育費というものは、お子様が自立されるまでの費用を負担するという性質のものですから、それぞれのお子様の年齢等に合わせて決めていく必要があります。

お子様のためにも、養育費や面接交渉権等はしっかりと決めることが大切です。

公正証書作成事例集4◎金銭消費貸借契約公正証書 O様

このお客様は、ご自宅の新築工事を依頼した業者が納期を大幅に遅れたので、早く完成させることを促したが、その業者は資金繰りが苦しく、完成までの費用を貸してくれたら急いで完成させますという極めて珍しいケースでの消費貸借契約でした。

当然、お客様は貸した後にきちんとお金の返済を受けることができるかどうかに不安をお持ちでしたので、私文書としての金銭消費貸借契約書ではなく、公正証書を作成することを
お勧めしました。

公正証書にすることで、万が一支払が滞ったときはすぐに、強制執行手続きに移ることができるというメリットがありますが、それとは別に、公的な書類を作成したという事実が心理的圧力となり、債務者に自発的な返済を促すという効果も期待できるからです。

その後、お客様からは無事に御自宅が完成したこと、貸金の支払いも何とか受けているという御連絡をいただきました。

◎任意後見契約公正証書 H様

公正証書作成事例集5このお客様は、今は元気で何でも自分で決められてはいるが、将来認知証になった時のことに不安を感じ、当事務所に御相談に来られました。

そこで当事務所では、任意後見契約をお勧めしました。

任意後見契約とは、本人が十分な判断能力を有するうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約のことをいいます。

そして、この任意後見契約は、公証人が作成する公正証書でなければなりません。

十分な判断能力を有する時点で、信頼できる人に援助内容等を予め決めておくことができる点で、法定後見制度とは異なります。

このお客様のように、元気なうちから万が一のことを考えて対策を講じることは非常に素晴らしいことだと思います。

皆さまも是非御参考にしてみて下さい。

 

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