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債務承認弁済契約公正証書

説明債務承認弁済契約公正証書

債務承認弁済契約は、すでにある債務(貸主からお金を借りている)を前提にしています。ですので、お金の貸し借りの内容は、出来る限り具体的に書いていきましょう。

 

 

・目的を具体的に書く

契約の目的となる債務の内容を明確に書きます。お金を貸した日付、金額、貸主・貸主の氏名などです。

・支払日等を具体的に書く

支払期日、支払方法(銀行振り込みなど)、支払場所などをきちんと定めて記載します。ちなみに、支払方法が口座振込の場合は、振込手数料の負担をどちらがするのかを決めておいたほうがよいでしょう。

・利息を具体的に書く

利息を請求する場合は、明確に利率を記載します。その際、利息制限法に注意しましょう。

・遅延損害金を具体的に書く

遅延損害金の限度額は、利息制限法に定められた利息の1.46倍となっています。

・期限の利益喪失条項

支払期日を平成☐年☐月☐日と定めたような場合、その支払期日までは借主は借りたお金を返す必要がありません。これを「期限の利益」といいます。ですが、借主が借りたお金を返せなくなるような緊急事態が発生したような場合(例えば、貸主に何も知らせることなく、勝手に住所を移転したような場合)まで、貸主が返済期日まで何も請求できないとするのは著しく貸主に不利益となります。

そこで、このような緊急事態が発生した場合に、返済期日前であっても借主に返済請求できるようにするのが「期限の利益喪失条項」なのです。この期限の利益喪失条項も契約書に盛り込むべきでしょう。

・連帯保証人を付ける

借主の資力に不安があるような場合などは、連帯保証人も付けておくと安心です。

・公正証書にする

強制執行許諾文言をつけた公正証書にすることで、お金を返済してくれなかった場合に、裁判の手続きを経ることなく強制執行が可能になりますので、公正証書にしておきましょう。

・合意管轄の記載

貸主と借主の住所地が離れているような場合、裁判所の合意管轄を入れておくと、裁判になったときに便利ですので書いておきましょう。

 

 

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