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遺言公正証書

説明遺言公正証書

遺言者が選んだ証人2人以上を立会人として、遺言者が公証人の面前で口述し、公証人がその内容を正確に文章化し、遺言者と証人にその内容を確認させた後、遺言者、証人、公証人が署名・押印する形式の遺言書のことをいいます。公正証書遺言とも呼ばれています。

公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続を受けなくても構いません。また、公証役場に原本が保管されますので、仮に紛失したとしても再発行してもらえるというメリットがあります。

公正証書遺言は公文書として扱われ、自筆の遺言書のように記入ミスによる無効の可能性も低いため、自分の遺志をしっかりと遺言書で遺す場合は、遺言公正証書にするべきでしょう。

例えば極端な話ですが、遺言公正証書の場合、家庭裁判所による検認手続が不要ですから、他の相続人に故人が亡くなったことを知らせずに、相続手続きをすることも可能です。もっとも、秘密裏に相続手続きを行えたとしても、後日、他の相続人が何らかのきっかけで故人が亡くなったことを知れば、遺留分減殺請求をすることが考えられますので、無用な紛争を生じさせるようなことは避けたほうがよろしいでしょう。

 

 

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