公正証書作成相談サポートにかける私たちの思い
万全の公正証書で、皆さまに安心をお届したい!
「信用できる友人や親族間でのお金の貸し借りなので、別にそんな大げさな書類を作らなくても大丈夫…」、
「離婚しても子供に関わることだから、大げさに契約書はいらないだろう…」、
「財産の処分方法は家族に話してあるから、遺言書なんて無くても大丈夫だろう…」
本当にそうでしょうか?
口約束のみで、きちんとした書面が無ければ、言った、言わないの水掛け論になり、争いに発展することは少なくありません。なぜならば、「証拠」が無いからです。
では、証拠を残すために私文書としての契約書などを作成しておけば安心でしょうか?答えは「NO」です。
確かに、私文書ではあっても書面としての証拠にはなりますので、それを根拠に裁判で争うことができます。
ですが、その私文書を証拠として認めてくれるかどうかは、裁判官の判断にかかっていますので、その私文書は脅迫されて作らされたものだという相手方の反論が認められてしまった場合は、その契約書などは証拠として認められなくなるのです。
そこで、後に争いとなることを未然に防ぎ、争いとなった後も万全の証拠として残せるものとして「公正証書」があるのです。
もっとも、この公正証書を作成するためには、法的な知識が必要ですし、また、作成は公証役場というところで行うため、手間暇が掛かります。
「そうした知識も時間的余裕もないから・・・」という理由で、公正証書を作成されないことは非常にリスクを伴いますし、後悔することにもなりかねません。
私たちは、公正証書作成の専門家として、万全の公正証書作成をサポートし、皆さまに安心を手にして頂きたいという思いで、日々の業務を行っております。
お悩みの際は、まずは、一度、お気軽にご相談下さい。
▼お問い合わせはこちらから。