公正証書関連用語解説
・公証人(こうしょうにん)
公証人は、公証人法によって認められている国家資格者です。公証人は、当事者その他の関係人の嘱託によって、法律行為その他私権に関する事実について公正証書を作成し、また、私署証書や定款を認証する権限を付与されています。
・公証役場(こうしょうやくば)
公証役場とは、公証人が執務する場所のことです。公証役場は全国で約300か所あります。お近くの公証役場を探す場合は、「公証役場所在地一覧」(日本公証人連合会HP)をご覧ください。
・本人嘱託(ほんにんしょくたく)
当事者双方の本人が直接公証役場に出頭して署名捺印して公正証書を作成する場合のことをいいます。この本人嘱託が原則ですが、現実には、代理人による場合が多いようです。
本人嘱託の場合は、当事者である本人が印鑑証明書と実印を持って公証役場に出頭します。出頭する前に公証役場に電話をして、予約を取ることをお勧めいたします。
・代理嘱託(だいりしょくたく)
本人が直接公証役場に出頭できない場合は、代理人によっても嘱託することが可能です。これを代理嘱託と呼びます。
代理嘱託の場合、本人の印鑑証明書の他に、本人から代理人に対する委任状と代理人の印鑑証明書等が必要になります。委任状に押される印鑑は、必ず実印でなければならないので注意して下さい。
・原本(げんぽん)
一定の内容を表示するため、確定的なものとして作成された文書のことをいい、謄本・抄本などのもとになるものです。
・正本(せいほん)
権限のある者(裁判所書記官・公証人など)が原本に基づき作成する謄本の一種で、原本と同一の効力を有するものをいいます。
・謄本(とうほん)
原本の内容を同一の文字・符号などによって、全部にわたり完全に転写した文書のことをいいます。原本の内容を証明するために作成されます。
・確定日付(かくていひづけ)
証書の作成日として制度上完全な証拠力を認められた日付を確定日付といいます(民法施行法4条)。
一般人が作成する文書は、容易に作成日付を偽装することができることが多いです。例えば、業務日誌など単独で作成する文書については過去日を作成日として記述することは容易ですし、契約書の類であっても、当事者双方があらかじめ示し合わせて企めば当該契約書を過去に作成したように装うことも可能なのです。
そのような状況を踏まえて、法律上、文書について一定の手続を踏んだ場合等においては作成日付について完全な証拠力を認める制度が設けられていて、当該制度を利用すると、作成日付が争いとなったときにその証明が容易になります。
また、債権者が特定している債権(一般の債権は全てこれに当たります)を誰か他の人に譲り渡したことを、債務者や他の第三者に主張するためには確定日付ある証書による通知または承諾が必要とされている(民法467条2項)など、法律によってこの制度の利用が必要となる場合もあります。
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