公正証書作成相談イメージ

公正証書作成のメリット

あなたが作ろうとしている書類の内容に公正証書にするだけの実益が無いのであれば、公正証書にするだけ時間とお金と労力の無駄ということになってしまいます。

では、どのような場合に公正証書を作成したほうがメリットが大きいのでしょうか。

以下、公正証書のメリット(効力)を挙げていきますので、参考にしてみてください。

 

喜び① 債務名義(執行名義)としての効力がある

債務名義(さいむめいぎ)とは、債権者に執行機関(執行裁判所又は執行官)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書のことをいいます。

執行機関は、自ら債権の存否内容についての判断をするのではなく、他の国家機関(民事訴訟を担当する受訴裁判所や、公証人)が作成した債務名義に基づいてのみ強制執行を行います。迅速な執行手続きを確保するためです。

強制執行手続は債務名義がなければできません。そして、公正証書は、民事執行法第22条第5号の要件を満たした場合に直接債務名義とすることが認められています。その要件は、「公証人がその権限内で一定の方式により作った証書であること」、「金銭の一定の額の支払い又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的としていること」、「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されていること」、の3つを満たす必要があります。

ですので、例えば、相手に建物の明け渡しを求めるような場合は公正証書にしても債務名義にはなりませんし、金銭給付に関する公正証書であっても、執行認諾文言が無ければ債務名義にはなりませんのでご注意ください。

 

喜び② 証書の信用力が高い

公正証書による契約は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書というだけであって、実体法的な効果においては一般の契約書と何ら変わりはありません。

ですが、公正証書はその作成手続きが厳格なので、証書としての信用力が高く、実際に生じた法律関係を確実にするという効果を有します。

例えば、後日紛争が生じても、十分な証明力を生じますし、また、証書の証明力を高めることによって当事者がきちんと約束を守っていこうという気持ちを維持する効果も期待できます。

 

喜び③ 第三者に対する効力がある

②で挙げた証書の証拠力の効果は、第三者に対して契約の存在およびその内容を立証しようとする場合にも高い効果が期待できます。

具体的には、公正証書には、民法施行法第5条により確定日付の効力が認められます。そのため、外観上からは明らかでなく第三者から疑いを受けやすい法律行為の存在を明確にする意図で公正証書が利用されるケースが多いのです。

例えば、子供が親からマンションの購入資金としてお金を借りたような場合、そのお金を受け渡しは外観からは金銭消費貸借なのか贈与なのかが明らかではありません。そうすると、税務署等から贈与税の未払いなどの疑いを受ける可能性がありますので、公正証書を立証資料として、金銭の受け渡しが金銭消費貸借契約であることを証明するのです。

 

喜び④ 証拠保全の効力がある

当事者間で紛争が生じた場合、最終的には裁判所で争うことになります。

その時の勝敗を分けるのが「証拠」です。

当事者間の事情を全く知らない裁判所は、当事者が提出する様々な証拠から事実を積み重ねていき、証拠によって認められた事実に基づいて判決をします。

例えば、あなたが知人にお金を貸したとしましょう。その際あなたが証拠となりうる借用書等を作っておらず、また他にも提出できる証拠が無かったとしたらどうでしょうか。裁判所は証拠によって認められた事実に基づいてしか判決を出すことができませんので、あなたがお金を貸したことが真実であったとしても、裁判所はあなたの訴えを認めてはくれません。

このように、証拠を保全しておくことは極めて重要なことですが、保全する証拠が裁判所に提出できるだけのものである必要があります。

例えば、作成された公正証書が法律に違反していたり、公序良俗(世間一般の常識)に反して無効であるような場合、そのような公正証書を裁判所に証拠として提出しても、事実認定に用いる証拠として認めてくれません。

ですが、公正証書を作成する場合は、事前に公証人が内容が法律等に違反していないかチェックしてくれますので、上記のような心配はありません。出費を惜しんで素人が作成した私文書は、法律に反していたりして、後から裁判などで無効とされる場合がよくありますので、注意が必要です。
また、作成された公正証書は、紛失と偽造を防止するために公証役場に付属書類と一緒に保存されます。公正証書の保存期間は原則20年で、確定期限のあるものについては、期間の満了から10年です。そして、公正証書の正本は貸主に交付され、謄本は借主に交付されます。ですので、万が一公正証書の正本や謄本を紛失したような場合でも、その写し(謄本)をいつでも再発行してくれますので、証拠保全効力が優れているのです。

 

 

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