公正証書Q&A
A.犯罪行為や社会通念上許されない内容の場合は、無効ですので公正証書にすることはできません。
一方、適法かつ有効な内容で、無能力による取消しのおそれのない契約であれば、どのような内容であっても公正証書にすることが可能です。ですが、その内容を公正証書にするだけの実益が無ければ、せっかく公正証書にしても何の意味もないことになりますので、注意して下さい。
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Q.必ず公正証書にしなければならない契約はあるの?
A.お金の貸し借りに関する契約など、契約の多くは、公正証書にするかどうかは、あくまで契約の当事者の判断次第ということになります。その契約内容が公正証書にするだけの実益がある場合は、公正証書にするべきでしょう。
ですが、任意後見契約と事業用借地権の契約については、法律上、必ず公正証書を作成しないといけませんので、ご注意下さい。
A.離婚届を役所に提出する前であっても、離婚に関する公正証書を作成することはできます。ですが、夫婦両方が離婚することに同意している場合のみ可能ということに注意して下さい。
そのため、まだ離婚するかどうかはっきりと決まっていない段階で、離婚原因や、離婚条件の具体的内容を定めた公正証書を作成することはできません。
A.公正証書を作成する場合は、公証役場に手数料を支払います。手数料は公正証書の目的の価格に従って、以下のように定められています。
ちなみに、目的の価格とは、その公正証書を作成する目的となっているものの価格のことです。例えば、金銭消費貸借契約公正証書の場合であれば、お金を貸し借りした金額が目的の価格となります。
目 的 の 価 格 | 手 数 料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
10億円まで | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
A.公証役場は、各都道府県の約300か所に設置されています。
お住まいの地域による制限などはありませんので、例えば、千葉にお住まいの方が職場である東京の公証役場で公正証書を作るというのも可能です。
当事者の方にとって、便利な公証役場を選ばれるとよいでしょう。
※具体的に公証役場をお探しの方は、こちらをご覧下さい。
⇒ 全国の公証役場一覧(日本公証人連合会HP)
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