尊厳死宣言書の使い方
せっかく公正証書による尊厳死契約書を作成しても、いざと言う時に医療機関に提示して実行してもらえなければ意味がありません。
意識がはっきりしている元気な時から、自分が倒れて意識不明になったらそばに居てくれそうな人に、万が一の時には、医療機関に提出出来る様に渡しておくか、保管場所を伝えておくことが大切です。
なお、尊厳死宣言書は、延命治療を始める前に医療機関に提示することが非常に重要です。
脳死状態になり、延命治療が始まった後に提示した場合、すでに開始した措置をわざわざ停止して死に至らしめることになりますので、主治医が法的な責任を問われることを恐れて消極的になる可能性がある為です。
この様な事態を避ける為には、尊厳死宣言書を託した人に対しては、延命措置についてよく話しておき、万が一の時でも冷静に対処してもらえる様にしておきましょう。
また、蛇足ですが、尊厳死宣言書は、いつでも撤回することが可能です。一度作成したら、変更や撤回は出来ないとお考えの方がいらっしゃいますが、遺言と一緒で、変更や撤回は可能ですので、ご安心ください。
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