年金分割
ここでは、年金分割についてご説明していきます。
そもそも、夫婦と言うのは二人で財産をつくりあげていきますので、夫婦の財産は共有財産でなければいけません。
しかし今までは夫婦が離婚する時に財産分与についての話し合いは行ってきましたが、従来の年金法では年金分割ができなかったので年金には手が付けられませんでした。
本来であれば共有財産となるべき年金が分割できないのはおかしな話です。
そこで、離婚をしても夫婦の合意または裁判所の決定があれば平成19年4月以降に離婚した場合に夫婦の年金を分割できるように年金分割制度が発足しました。
この新しい年金分割制度は19年4月と平成20年4月の2段階で実施されています。
この度施行される年金分割制度は、平成19年4月以降に離婚した場合でないと対象とはなりません。
離婚年金分割に必要な条件は、年金分割についての夫婦の合意です。合意が得られない場合は、どちらか一方の申し立てにより家庭裁判所が決定することになります。
夫婦の合意または裁判所の決定があれば、共稼ぎの場合であっても年金分割は可能です。
分割の割合は、2分の1までを限度に話し合いで決めます。ですので、必ずしも半分となるわけではありません。
分割された年金は、自分が年金をもらえる年齢になった時からもらえるものであって、相手が年金をもらえる年齢になった時からではありませんのでご注意ください。
また、年金分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金です。国民年金は対象外ですので年金分割はできませんので、こちらも注意が必要です。
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