養育費の目安(子3人 第1子、第2子及び第3子0~14歳)
⇒子1人、年齢0~14歳まで(表1)
⇒子1人、年齢15~19歳まで(表2)
⇒子2人、第1子及び第2子年齢0~14歳まで(表3)
⇒子2人、第1子15~19歳まで、第2子年齢0~14歳まで(表4)
⇒子2人、第1子及び第2子年齢15~19歳まで(表5)
⇒子3人、第1子年齢15~19歳まで、第2子及び第3子年齢0~14歳まで(表7)
⇒子3人、第1子及び第2子年齢15~19歳まで、第3子年齢0~14歳まで(表8)
⇒子3人、第1子、第2子及び第3子年齢15~19歳まで(表9)
実際に使ってみよう!
権利者が14歳と13歳と10歳の子を養育しており、単身の義務者に対して子の養育費を求める場合を例にして、実際の使用例を説明します。
・権利者は給与所得者で、前年度の源泉徴収票上の支払金額は、210万5,000円でした。
・義務者は自営業者で、前年の課税される取得金額は、873万1,000円でした。
① 権利者は給与取得者なので、横軸の下「給与」欄を見ます。そして、「200」と「225」のうち権利者の年収に近い「200」を基準にします。
② 同様に、義務者は自営業者なので、縦軸の右「自営」欄を見ます。そして、「870」と「887」のうち義務者の年収に近い「870」を基準にします。
③ 横軸の「200」の欄を上にのばした線と、縦軸の「870」の欄を右にのばした線の交差する欄は、「18~20万円」の枠内となっています。
⑤ 標準的な養育費はこの額の枠内にあるので、当事者の協議では、その間の額で定めることになります。
⑥ ちなみに、子が複数の場合、それぞれの子ごとに養育費額を求めることもできます。求め方は、算定表上の養育費額を、子の指数で案分します。「子の指数」とは、親を100とした場合の子に充てられるべき生活費の割合で、子の指数は0~14歳の場合には55、15~19歳の場合は90となっています。
上記の例で養育費が20万円とした場合、14歳の子について約6万6666円(20万円×55÷(55+55+55))、13歳の子について約6万6666円(20万円×55÷(55+55+55))、10歳の子について約6万6666円(20万円×55÷(55+55+55))となります。
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