公正証書にしておかないと後悔するかもしれません!
その文書、公正証書として作成しなくて本当に大丈夫ですか?
わざわざ公正証書を作成しなくても、取り決め事や契約書は、とりあえず書面にしておけば証拠になるから大丈夫だとお考えではありませんか?
現実問題として、一旦何かの拍子に揉め始めたら、「あれは騙されたんだ!」とか「脅迫されたから!」と言う様な様々な理由をつけて、その契約書は無効だと主張される場合が実は少なくありません。
話し合いで解決出来なければ、最終的には裁判所で決着をつけざるを得なくなりますが、ご存知の通り、裁判をする為には時間やお金、労力を要しますので大変な負担となります。裁判となれば精神的なストレスも無視出来ないかもしれません。
もし、この場合、公正証書による契約書を作成してあれば、あとで難癖を付けられても公証役場(公証人)のお墨付きである為、内容が覆ることはまずありません。
また、金銭の絡む契約の場合、公正証書を作成しておけば、わざわざ裁判をしなくても、相手の財産に強制執行を掛けられるという大きなメリットがあります。最初に公正証書を作るときは少し費用が掛かって手間も掛かりますが、後々のことを考えると、それを補って余りある効力やメリットがあると言えます。
ここまでで、公正証書にする意義がお分かり頂けたかと思いますが、よくこんなご質問をいただくことがあります。
「公正証書は公証役場へ行けば作ってくれますよね?」
確かにそうです。
しかし、公正証書に盛り込む内容(原案)は自分達で決めなければならず、その内容によっては、せっかくお金を払って公正証書にしても、本来の目的を達成出来ないと言う悲劇も起こり得ます。
つまり、法的な前提知識の無い状態で公正証書を作成しても、時間とお金と労力を無駄にしてしまう危険性があります!
特に次の様な状況の方は、専門家にご相談のうえ、公正証書を作成することをお勧めいたします。
- 決めた内容を必ず守ってもらわなくては困る!
- 相手が契約内容を守らなくても、裁判を起こさずに解決したい!
- 一度決めたことを、あとでゴタゴタするのはイヤだ!
- 契約書や文書を紛失してしまう心配を無くしたい!
- 他の人にも影響する内容なので、法的不備がある様な事態は避けたい! 等々・・・
なお、インターネット上のサイトの中には、公正証書のことを、「公正文書」と表記しているところがありますが、これは誤りです。公正証書が正しい表現ですので、お間違えの無い様、ご留意ください。
▼ご心配な場合は、まずは、こちらからお問い合わせください。
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